共同研究
名古屋工業大学の研究者と学外機関等が対等の立場で共通の課題について共同して研究を行うことにより,優れた研究成果が生まれることを促進する制度です。
共同研究の流れ

共同研究の形態
① 大学における共同研究
本学において,学外機関等から学外機関等に属する研究者(以下「共同研究者」という。)及び共同研究に要する経費等、又は共同研究者のみを受け入れて,本学の教員が,当該共同研究者と共通の課題について共同して行う研究。
② 大学等及び学外機関等における共同研究(分担型)
本学及び学外機関等において,共通の課題について分担して行う研究で, 本学において、共同研究者及び共同研究に要する経費等,又は共同研究に要する経費等を受け入れて行う研究。
特許の取扱い等
共同研究の結果,発明が生じた場合は,大学と学外機関等が各々持ち分を定めて,共同で出願を行います。
特許出願の経費については,原則として大学と学外機関等の持ち分に応じ双方で負担します。
共同研究に係る特許権は,学外機関等又はその指定する者に限り,出願したときから10年を超えない範囲で優先的に実施することができます。ただし,この期間は必要に応じて更新することができます。
学外機関等に対する税制上の優遇措置
学外機関等が支出した一定の試験研究費に対し,法人税の額から控除する制度があります。詳細につきましては,お問い合わせください。
お問い合わせ先等
| お問い合わせ先 | 研究支援チーム |
|---|---|
| TEL | 052-735-5627 |
| FAX | 052-735-5542 |
この情報は研究支援チームが提供しています。
