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ホーム > 情報公開・提供 > 情報公開 > 情報公開制度について > 名古屋工業大学の情報公開に関する開示・不開示の審査基準

名古屋工業大学の情報公開に関する開示・不開示の審査基準

名古屋工業大学(以下「本学」という。)に法人文書の開示請求があったときは、開示に係る法人文書に次に掲げる不開示情報又は法人文書の存否に関する情報が記録されている場合を除き、開示請求者に当該法人文書を開示するものとする。

一 個人に関する情報

個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。

  • (1)職員・学生の自宅住所・電話番号
  • (2)人事選考関係資料
  • (3)懲戒処分関係資料
  • (4)健康診断・カウンセリングの記録
  • (5)学籍、成績、教育・生活相談、就職等の記録
  • (6)入試の答案、合否判定資料

ただし、次の情報は開示する。

  • (1)法令の規定により慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報(一般に販売されている職員録、研究者プロフィール、学位(博士)論文等)

二 法人等に関する情報

公にすることにより、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。(民間等との共同研究、受託研究等において相手方から提供されたノウハウ)

本学の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報

三 審議、検討又は協議に関する情報

公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。

四 事務・事業に関する情報

  • (1)国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれがあるもの
  • (2)公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
  • (3)監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの
  • (4)契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの
  • (5)調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの
  • (6)人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの

五 法人文書の存否に関する情報

当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるとき。


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