教育職員免許法施行規則対応 公表状況
教育職員免許法施行規則第22条の6に基づき、教員養成の状況について公表します。
なお、平成28年度の学科・専攻の再編に伴い教員免許状認定課程を廃止しますので、平成28年4月以降の入学者は本学で教員免許状を取得することはできません。
教育職員免許法施行規則 第二十二条の六
1. 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること。
(1)教員養成の目標
名古屋工業大学憲章の「基本使命・ものづくり・ひとづくり・未来づくり」の理念に基づき、工学部・工学研究科で習得する専門知識により、工学に関する教科指導・生徒指導の能力を有する教員を養成するため教職課程を設置している。