
名古屋工業大学へのご寄附については、法人税法、所得税法による税制上の優遇措置が受けられます。
寄附金の全額を損金算入することができます。【法人税法第37条第3項第2号】
平成22年度税制改正により、適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。
寄附金額の合計(総所得金額等の40%を上限)から2千円を除いた額について所得税控除を受けることができます。
平成20年度の税制改正により、個人住民税の寄附金控除の制度が拡充され、「お住まいの都道府県・市町村が条例により指定した寄附金」が寄附金控除の対象に追加されました。
寄附金額の合計(総所得金額等の30%を上限)から2千円を除いた額に、次の控除率を乗じた税額が、寄附した翌年度の個人住民税から軽減されます。
[控除率]
本学を寄附金税額控除の対象として指定している自治体
【参考】
「個人住民税の寄附金税制の拡充について(条例により指定した寄附金)」愛知県庁ホームページ
確定申告期間に、国立大学法人名古屋工業大学が発行した「寄附金領収書」を添えて税務署に申告してください。
確定申告をしないで、住民税の寄附金控除だけを受ける場合は、市区町村に「寄附金領収書」を添えて申告してください。
なお、「寄附金領収書」は、寄附金の入金が確認され次第お送りします。
遺贈による寄附については、下記のページをご覧ください。