平成22年度会計監査人候補者の選定について
カテゴリ:ニュース|2010年03月26日掲載
平成22年3月26日
国立大学法人名古屋工業大学
国立大学法人における会計監査人は、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(以下「準用通則法」という。)第40条により、文部科学大臣が選任することとされています。
国立大学法人名古屋工業大学においても同法の適用を受けることから、平成22年度の会計監査人候補者の選定について、下記により実施します。
記
1 会計監査人の資格
(1)準用通則法第41条に定める資格を有する監査法人又は公認会計士。
(2)会社法第337条第3項における欠格事由のないこと。
(3)公認会計士法及びその他諸法令に規定する特別の利害関係等のないこと。
2 任期
平成22年度の財務諸表についての文部科学大臣の準用通則法第38条第1項の承認の時までとします。
3 監査人候補者選定方法
「平成22年度国立大学法人名古屋工業大学の会計監査に関する提案書」(以下「提案書」という。)の提案により、総合評価により候補者を決定します。
4 提案書
提案事項は、別紙(pdf)のとおり
なお、提案内容について説明を求めることがありますので、連絡先及び担当者名を記入ください。
5 提案書提出期限及び提出部数
(1)提出期限:平成22年4月12日(月)
(2)提出部数:5部(貴法人等の概要が記載されているパンフレット等も添付願います。)
6 提案書の提出先及び問合せ先
〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町
国立大学法人名古屋工業大学監査室(担当:福本)
tel:052-735-7145
7 選任結果報告
文書により通知します。
8 本学の概要
本学の規模、組織及び財務状況等の情報については、本学ホームページを参照願います。
ホームページアドレス https://www.nitech.ac.jp
9 その他
(1)提出された提案書については、会計監査人候補者選定以外に無断で使用することはありません。
(2)公認会計士法施行令第7条第1項第9号及び同第15条第4号の使用人には、非常勤講師も含まれるので、会計監査人たる公認会計士又は監査法人の社員は、本学の非常勤講師となることができませんのでその旨ご留意願います。
また、会計監査人に選任された場合において、公認会計士法に基づいて行政処分を受けたなどの場合、会計監査人を解任することがあります。