【新型コロナウイルス感染症の影響により家計急変した学生へ】2020年度後期分授業料免除追加申請の実施について (2/15締切)
Campus life
学生生活
2021年2月10日掲載
新型コロナウイルス感染症の影響により
家計急変した学生各位(外国人留学生含む)
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、授業料納付が困難になった学生を対象に以下の要件を満たす場合、本学の授業料免除制度(2020年度後期)の
追加申請を受け付けます。
(1)2020年度後期分授業料免除の結果により,授業料の納付が必要な学生(全額免除者除く)、(2)「授業料免除未申請の学生」、(3)既に「後期分授業料を納付済み」の
学生も申請可能です。
以下の申請要件を確認し、申請を希望する学生は、学生生活課奨学支援係
(shogaku@adm.nitech.ac.jp)宛てに、2月15日(月)17:00までに、「大学制度の授業料免除1月追加申請 確認書」を提出してください。
(既に「追加申請 確認書」を提出済みの学生は提出不要です)
(確認書はこちら)
https://www.nitech.ac.jp/campus/support/e68804e9769e938139a81867e99bc1ebd022c974.xlsx
(申請要件)1又は2に該当する学生
1.国や地方公共団体が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施する公的支援の受給証明書を提出できること。
公的支援の受給証明書は、日本学生支援機構給付型奨学金のHPを参照のこと。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html
2.事由発生後の生計維持者(父・母等、独立生計者は本人及び配偶者)の所得が、昨年の所得と比較し1/2以下となっていること。
(提出書類) 確認書を受領しだい、その後の手続きについて案内します。
(1)新型コロナウィルス感染症の影響を事由とした家計急変の申告書
(2)公的支援の受給証明書
(4)大学制度授業料免除申請書類一式
(注1)
外国人留学生については、新型コロナウイルス感染症の影響により,本人及び配偶者の収入が事由発生前と比べて,1/2以下となった者を対象とします。
(ただし、父母が日本国内に在住している場合は、父母を生計維持者とみなします。)
(注2)
申請要件を満たしていても、事由発生後の所得が本学の授業料免除基準を満たしていない場合は、対象となりません。
(授業料免除選考について)
・事由発生後の所得を基に算出し、原則直近3か月分を4倍したものとします。
・高等教育の修学支援新制度採用者については、新制度による支援との差額が免除対象となります。