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【奨学金】大学院博士前期課程における「授業料後払い制度」について

2023年09月14日掲載


※本制度は、令和6年度以降に入学となる博士前期課程学生が対象となります。

※本制度を利用した場合、日本学生支援機構第一種奨学金の貸与を受けることが出来ませんので、注意してください。

 

         大学院博士前期課程における「授業料後払い制度」について

 

 1.対象学種

    博士前期課程

 

 2.対象者

   以下の条件を全て満たす者

   ・令和6年度以降に国内の大学院に進学した者(※)

   ・本人の希望に基づき、在学校を通じて申請を行った者

   ・日本学生支援機構(JASSO)の博士前期課程を対象とした月額5万円又は8万8千円の
    第一種奨学金と同様の申請資格※、
家計基準及び学業成績基準を満たす者

   ・過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない
    事由がない者。当該者については、進学先の大学院が秋まで授業料の納付を猶予する場合、
    本人からの申出に基づいて、令和6年4月からの授業料に遡って支援の対象とする。

   ※令和6年度については、上記に加え、以下のいずれかに該当する者のみを対象とする。

   ①令和6年度秋の新規入学者

   ②令和6年度春の新規入学者であって、学部で修学支援新制度の対象となったことがあり、
    かつ、就労等を挟まずに大学院へ進学した者

 

 3.後払いとできる授業料の額(以下「支援対象授業料」という。)

   ・年535,800円を上限として大学が請求する授業料(予定)

  ※本学の授業料は年535,800円(博士前期課程)

  ※第一種学資貸与金(無利子の貸与型奨学金)の一形態として、上記の金額に保証料を上乗せ
   した金額を日本学生支援機構から学生に貸与する(授業料相当額及び保証料相当額を併せた
   額が貸与額となる。当該貸与額を以下「授業料支援金」という)。

  ※保証料の支払い(機関保証への加入)を必須とする。

  ※あらかじめ(初回の授業料請求の時点で)学校独自の授業料減免が個別に学生に適用されて
   いる場合を含め、学生への請求額が上記の上限額を下回る場合は、当該請求額を支援対象授
   業料とする。

 

 4.生活費等の支援として別途貸与を受けられる額(以下「生活費奨学金」という。)

   ・月1万円、2万円、3万円又は4万円から学生が選択する額(無利子)

  ※JASSO から学生に対して振り込まれる。

  ※生活費奨学金の貸与を受けないことも可能。

  ※授業料支援金の利用を申請せずに、生活費奨学金の貸与だけを申請することはできない。

  ※授業料支援金を利用した場合、第一種奨学金の貸与を受けることはできない。

  ※授業料支援金及び生活費奨学金の利用の有無にかかわらず、第二種奨学金の貸与は申請可能。

  ※保証料の支払い(機関保証への加入)は必須とし、第一種奨学金における保証料の取扱いと同様、
   上記額から保証料を天引きするものとする。

 

 5.利用者(卒業した学生)からJASSOへの納付の概要

   ・授業料支援金(支援対象授業料及び保証料の合計額)及び生活費奨学金の合計額に達するまで、
    卒業後の所得に応じ、口座引落によってJASSOに納付を行う。

 

 6.その他

   ・第一種奨学金と同様に、毎年の適格認定及び業績優秀者免除の判定を行う。

   ・申請後の取消の可否、年度途中の支援の終了の可否その他運用の詳細については日本学生支援
    機構において定める。

 

※以上について、2023年9月時点での情報となり、今後変更となる場合があります。

※申請方法等については、改めて告知いたします。

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