名古屋工業大学における学術交流協定の締結に関するガイドライン
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国際交流
2020年9月15日 学長裁定
2022年1月13日 一部改正
2023年3月22日 一部改正
2024年3月27日 一部改正
(趣旨)
第1 このガイドラインは、名古屋工業大学(以下「本学」という。)における外国の大学及び研究機関等との学術交流協定(以下「協定」という。)の締結に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2 協定の締結は、交流の相手としてふさわしい外国の優れた大学・教育研究機関等(以下「相手機関」という。)との交流を組織的かつ実質的に推進することにより、本学の教育・研究の水準を高めることを目的とする。
(定義)
第3 このガイドラインにおいて「部局」とは、名古屋工業大学学則(平成16年4月1日制定)第3条第2項に定める学科及び課程、名古屋工業大学大学院規則(平成16年4月1日制定)第3条第2項に定める専攻並びに国立大学法人名古屋工業大学組織規則(2019年3月11日規則第9号。以下「組織規則」という。)第22条に定める新領域学術院、第23条に定める図書館、第25条及び26条に定めるセンターをいう。
(協定締結の方針)
第4 協定締結の方針は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 協定の締結により、学術交流の推進が期待できるものとする。
- 二 互恵平等の原則に基づき、双方の教育・研究の発展に有益なものとする。
- 三 協定書は大綱的なものとし、具体的な事項は必要に応じ、覚書を定めるものとする。
- 四 より多くの研究分野で交流の推進を図るため、原則として学長と相手機関の長との間で協定を締結(以下「大学間交流協定」という。)するものとする。ただし、必要に応じ、本学の部局長と相手側の部局等の長との間で協定を締結(以下「部局間交流協定」という。)できるものとする。
- 五 本学は、協定の内容を実施する上で、必要な環境を整備するよう努めるものとする。
- 六 交流に要する経費は、双方の機関において、教育及び研究の国際交流に係る諸制度の積極的な活用に加え、可能な限り財源を確保するよう協定担当者を中心に自助努力を要する。
- 七 協定を実効性のあるものとするため、原則5年で有効期間を設定するものとする。ただし、交流実績等を踏まえ、学長が必要と認める場合は、有効期間を延長することができる。
(協定締結の条件)
第5 第4で規定する方針に基づき、次の各号に掲げる事項を満たす場合において、協定を締結するものとする。
- 一 相手機関は、本学との協定締結前の交流実績を考慮したうえで、協定の締結により国際共同研究の推進や学生交流の一層の活性化が期待できるものであること。
- 二 本学との交流実績がない場合は、有力な大学等であって、上記一の目的を遂行するに相応しいと認められること又は交流を推進する前提として協定の締結が不可欠であること。
- 三 覚書は、当該協定書の規定する範囲であること。
- 四 学生の交流に関する覚書を定める場合には、本学学生の派遣留学に対するニーズ、本学における外国人留学生受入れのためのキャパシティ、受入プログラムの内容等が適当と認められるものであること。
- 五 協定ごとに協定担当者及び協力担当者を置くこと。
- 六 必要に応じて、安全保障輸出管理、個人情報保護、著作権及び知的財産等に関する事項を定めること。
- 七 大学等が複数の場合は、必要に応じて、共同事業体(以下「コンソーシアム」という。)とすること。
2 第5第7号に規定するコンソーシアムに関し必要な事項は、別に定める。
(協定書の作成)
第6 協定書に定める基本的な事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 締結日、機関名及び代表者名
- 二 協定の趣旨及び目的に関すること。
- 三 交流の内容に関すること。
- 四 有効期間に関すること。
- 五 更新及び改廃に関すること。
- 六 使用言語に関すること。
2 前項第6号に定める使用言語は、原則として英語とする。ただし、必要に応じて、双方の主要言語とすることができる。
3 前項により定めた使用言語で記載された協定書を正文とする。
4 大学間交流協定の場合は学長名で協定書に署名するものとし、部局間交流協定においては、部局長名で署名するものとする。
(手続)
第7 協定の締結を希望する者は、所定の書類を国際交流課に提出するものとする。
2 協定の締結は、国際企画院の議を経て、学長が決定する。
3 協定を締結したときは、本学のホームページ等で公表するものとする。
(協定の更新及び改廃)
第8 協定の更新及び改廃については、国際企画院の議を経て、学長が決定するものとする。
2 学長は、協定廃止の決定を行ったときは、相手機関に書面等で通知するものとする。
(実績評価)
第9 国際企画院は、必要に応じて、締結した協定についてその交流実績を把握し、評価を行い、協定のより有効な運用に反映させる。
(事務)
第10 協定の締結に関する事務は、国際交流課において処理する。
(その他)
第11 このガイドラインに定めるもののほか、協定の締結に関し必要な事項は、別に定める。
附記
このガイドラインは、2020年9月15日から実施する。
附記
このガイドラインは、2022年4月1日から実施する。
附記
このガイドラインは、2023年4月1日から実施する。
附記
このガイドラインは,2024年4月1日から実施する。
この情報は国際交流課が提供しています。