留学生のための手続き案内
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国際交流
入国までの手続き
COE(在留資格認定証明書; Certificate of Eligibility)
COE(在留資格認定証明書; Certificate of Eligibility)は、日本に入国するための在留資格を得るために必要な証明書です。COE等の必要書類を渡日前に日本大使館または領事館へ提出し、パスポートに査証(ビザ)の交付を受けます。日本上陸時には、入国審査官にビザとCOEを提示し、在留資格「留学」での上陸許可を受けてから入国します。
本学では、入学が決定した国外出願の外国籍学生に対して、本人に代わって入国管理局へCOEの発行申請を代理で行いますので、以下の必要書類を国際交流課に送付してください。
申請に必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(名工大用:ダウンロード)1通
※様式用紙をコピーして使用する場合は、原本のサイズ(A4版)とし、鮮明なものを使用して下さい。 - 申請人の写真(縦4cm×横3cm)1葉
※申請前6ヵ月以内に撮影された、上半身の無帽、カラー、無背景で鮮明なもの - 立証資料(入管法施行規則別表第三に掲げる資料)各1通
(1)大学の学部生、大学院生① 入学許可書の写し(2)研究生、特別研究学生、特別聴講学生
※申請日までに入学許可書が発行されない場合は、合格通知書の写し及び入学時の納付金に係る領収書の写しを提出されても差し支えありません。① 入学許可書の写し
※前記(1)①の※に同じ
② 次のいずれかに該当するもの- 専ら聴講によらない研究生または特別研究学生については、研究内容が記載された証明書
- 専ら聴講による特別聴講学生については、聴講科目及び時間数を記載した履修届写し等の証明書
(注)上記資料のほかに、次の資料の提出を求められることがあります。
- 最終学歴に関する証明書(特別研究学生、特別聴講学生は在籍証明書)
- 学歴、職歴、勉学理由を記載した履歴書
- 経費支弁能力を示す資料
〈本人が支弁する場合〉- 奨学金の支給証明書又は本人名義の預金残高証明書
※預金残高証明書の場合は、本人の資産形成過程の合理性を裏付ける資料(課税証明書、在職証明書等)
- 経費支弁者作成の経費支弁書
- 経費支弁者の課税証明書(総所得が記載されたもの)、源泉徴収票、確定申告書(控)の写し又は預金残高証明書
※預金残高証明書の場合は、経費支弁者の資産形成過程の合理性を裏付ける資料(課税証明書、在職証明書等) - 本人と経費支弁者の関係を証する文書
- 奨学金の支給証明書又は本人名義の預金残高証明書
来日直後の手続き
住民登録
日本に滞在する外国人は、渡日後14日以内に住民登録をしなければなりません。入学後、すぐに在住の区役所(名古屋市以外は市役所や町役場)に行って手続をしてください。
登録申請に必要なもの
- 転入届(区役所にあります)
- パスポート
- 在留カード
主な区役所
昭和区役所
所在地 | 〒466-0027 昭和区阿由知通3-19 |
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電話番号 | 052-731-1511 |
最寄駅 | 地下鉄鶴舞線「御器所」 |
千種区役所
所在地 | 〒464-8644 千種区星が丘山手103番地 |
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電話番号 | 052-762-3111 |
最寄駅 | 地下鉄東山線「東山公園」 |
上記以外の区に住んでいる人は、名古屋市役所のウェブサイトから「各区の情報」を参照してください。
滞在中の手続き
在籍確認
大学では、留学生の在籍状況を把握しておくことが求められています。
ついては毎月10日まで(各種奨学金受給者は月初め)に、国際交流課(19号館2階)に、学生証を持参のうえ在籍確認のために来てください。
- 授業のない長期休暇中であっても在籍確認は必要ですので来学しなければなりません。
- この在籍確認をもって本学は、文部科学省と入国管理局に留学生の在籍状況を報告します。在留資格「留学」の保持のために大変重要なことですので、毎月忘れずにサインを行ってください。
- もしうっかり忘れてしまったら、「本学に在籍していない」あるいは「行方不明」として扱われ、在留資格を失って帰国を命ぜられる場合があります。
- 奨学金受給者は、奨学金支給が停止され、受給取消になる場合もあります。
- 指定された期日までに国際交流課に来られない場合は、事前に国際交流課に連絡してください。
在留期間の更新
進級や大学院への入学により在留期間を延長する場合には、在留期間更新の許可申請をする必要があります。更新の申請は在留期間満了の3か月前から在留期間の満了する日以前に次の書類を入国管理局に提出して行ってください。必ず自分の在留期間を覚えておき、遅れないように手続きをしてください。申請に必要な書類の中には、大学から提出するものもあります。諸手続きについては、まず国際交流課まで申し出てください。
入国管理局より更新が許可されたら、必ず国際交流課に報告してください。
申請に必要な書類
- 在留期間更新許可申請書(留学)
申請書は国際交流課にあります。また、入国管理局ウェブサイトからダウンロードもできます。 - 在学証明書 *1
- 成績証明書 *1
- 在留期間中の一切の経費(授業料や生活費等)の支弁能力を証明する書類 *2
- パスポート
- 在留カード
- 手数料4,000円
*1 学部学生・大学院生は自動発行機(19号館にあります)にて自分で発行してください。博士前期課程及び博士後期課程1年生で直前まで研究生だった留学生も、研究生の成績証明書(研究指導計画書等)が必要です。研究生のまま更新する場合も必要ですので、国際交流課へ依頼をしてください。支援室へ依頼をした日から、処理に7日ほどかかりますので、早めに申請してください。
*2 経費の支弁能力を証明する書類
- 申請人が経費を支弁する場合
- 給付期間及び給付金額を明記した奨学金受給証明書
- 申請人名義の銀行等における預金残高証明書
- 申請人以外の者が経費を支弁する場合
次のいずれか一つまたは複数の書類で経費の支弁ができることを証明する- 経費の支弁を行う者の「本人名義の預金残高証明書」
- 経費の支弁を行う者の所得証明書
- 経費の支弁を行う者の源泉徴収票
- 経費の支弁を行う者の確定申告書控え(写)
- 経費支弁者の作成した「誓約書」
出入国をする場合:一時出国と再入国
有効な旅券及び在留カードを持って出国する際、出国後1年以内で再入国する場合は原則として再入国許可を受ける必要はありません。ただ、1年以上出国する場合は、再入国の許可申請を入国管理局で行う必要があります。この手続をしなかった場合には、到着した日本の空港(または港)から出ることができなくなりますので、十分注意してください。
家族に会ったり学会に出席したりする目的で一時的に日本を出るときには、指導教員の承認を得て、「一時帰国・出国届」を事前に国際交流課へ提出してください。
資格外活動許可(アルバイト)について
「留学」ビザは日本での勉学・研究を目的に取得する資格なので、原則として就労は禁止です。留学生が学費その他の必要経費を補う目的でアルバイトを行う場合、事前に資格外活動許可を取得してください。資格外活動許可を得ずにアルバイトを行ったり、条件を超えるアルバイトをしたりすると強制退去などの処罰対象となります。
アルバイトが許可されている時間は1週間に28時間以内です。ただし、夏季休業等長期休業期間は、1日8時間以内です。
国費外国人留学生の資格外活動許可申請についてのガイドライン
国費外国人留学生は日本政府から給与の支給を受けることで、生活上の心配なく勉学に専念するための十分な条件が整えられています。そのため、国費外国人留学生が資格外活動許可を得て、貯金等を目的としてアルバイトをすることは、制度の趣旨から想定されておらず、推奨もされておりません。
つきましては、みなさんが資格外活動許可を申請する場合は、下記の点に注意して手続きをしてください。
国費外国人留学生は、日本政府から給与を受給し、生活上の心配なく勉学に専念するための十分な条件が整えられていることから、次に掲げる場合を除き、大学として資格外活動の申請を認めていません。
- 地方公共団体や財団法人等、公的な団体等の協力依頼に応じて、文化的活動に関する協力者等に委嘱された場合
- 裁判所等から法定通訳として依頼された場合
- 教育研究上有益なインターンシップである場合
- その他、勉学及び研究活動に資する資格外活動である場合
学生生活
掲示板について
授業に関する登録手続及び変更(教室変更・休講など)、呼出し、奨学金募集通知など学生に対するすべての通知は、学内にある掲示板及び電子掲示板で行います。
チューター
チューター制度とは、入学したばかりの外国人留学生が日本での生活や勉学に早く慣れ学習や研究の効果を向上させるために、大学院などの先輩学生が日常生活や勉強の手伝いをする制度です。日常生活や勉学などで分からないことや困ったことがあるとき、チューターに相談することができます。この制度を利用できる期間は、最大2年までです。
学生証について
学生証は名古屋工業大学の学生の身分を証明するもので、学部学生、大学院生は入学と同時に交付されます。研究生は入学時に渡す所定の申請書を提出してから1週間~10日ほどで交付されます。
学年暦
前期(4月1日~9月30日) | |
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学年始め | 4月1日 |
入学式 | 4月6日頃 |
前期授業開始 | 4月7日頃 |
夏季休業 | 8月1日頃~9月30日 |
後期(10月1日~3月31日) | |
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学年始め | 10月1日 |
本学記念日 | 11月1日 |
冬季休業 | 12月24日~1月6日 |
学位記授与式 | 3月23日頃 |
学年終わり | 3月31日 |
注)曜日等の関係で日程は変更になることがあります。最新情報を掲示板で確認してください。
その他、クラブ・サークル活動や学生のための施設など、学生生活に関するいろいろな情報が以下のページにも掲載されています。
外国人留学生後援会貸付制度
授業料等の納付が急に困難になった留学生には外国人留学生後援会が貸付を行うことが可能ですので、国際交流課で相談してください。
医療・健康
国民健康保険
3か月以上日本に滞在する外国人は国民健康保険に加入しなければなりません。渡日後すぐ、区役所等で住民登録と同時に行ってください。この保険に加入していれば、病院で治療を受けたとき、留学生本人、「家族滞在」の配偶者や子どもは医療費の3割負担で済みます。
国民年金
日本国内に住んでいる20歳から60歳までの人は、国民年金に加入することになっています。 所得が少なく保険料を納めることが困難な20歳以上の学生は、学生納付特例制度を利用できます。詳細は居住する区(市)役所の国民年金担当窓口へお問い合わせください。
帰国前の手続き
名工大を卒業し、日本を離れる際に、必要な手続きや提出すべき書類などがあります。手続きを怠って帰国すると、後になってトラブルが発生する可能性がありますので、十分気をつけてください。詳細は以下、「外国人留学生 卒業時・離日時チェック」をご覧ください。
この情報は国際交流課が提供しています。