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懲戒処分の公表について

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カテゴリ:プレスリリース|2026年7月24日掲載


国立大学法人名古屋工業大学は、社会的説明責任を明確にするとともに、職員の服務に関する自覚を促し、不祥事の再発防止に資することを目的として、下記のとおり懲戒処分を公表します。


1.被処分者

大学院工学研究科 教授(50歳代)

2.処分年月日

2026年7月23日

3.事案の概要  

被処分者について、職務上の優越的な立場を利用して、教職員に対して、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及びアカデミックハラスメントに該当する行為を行い、同教員に精神的負担を与えるとともに、教育研究環境及び職場環境に重大な影響を及ぼした。
これらの行為は、国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則第38条第1号に規定する懲戒事由に該当するものと認定し、同規則第39条の規定に基づき、停職3月の懲戒処分とした。

なお、ハラスメント行為の具体的内容並びに被処分者及び関係者の氏名その他個人が特定され得る情報については、被害者のプライバシー保護及び二次被害の防止の観点から、本学懲戒処分の公表基準により、本内容以外の公表を差し控えます。

4.処分内容

停職 3月

このたび、本学において、7月1日に引き続き懲戒処分を公表することとなり、学生・ご家族の皆様をはじめ、卒業生、地域の皆様、関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、学長として深くお詫び申し上げます。

今回の事案はハラスメントに関するものであり、本学はこれを決して容認するものではありません。被害を受けられた方に対し、心よりお見舞い申し上げますとともに、その尊厳と人権が損なわれたことを重く受け止めています。

大学は、一人ひとりが安心して学び、働くことができる環境を確保する責任があります。その責任を十分に果たせなかったことを深く反省するとともに、事実関係を慎重に確認した上で、学内規則に基づき厳正に対処いたしました。

本学としては、今回の事態を真摯に受け止め、教職員に対するコンプライアンス教育及びハラスメント防止研修の一層の充実を図るとともに、ハラスメント相談体制の強化に取り組みます。また、教職員一人ひとりの人権意識及び服務規律の徹底を図り、再発防止を確実に進めることで、全学を挙げて信頼の回復に努めてまいります。

2026年7月24日
                   国立大学法人名古屋工業大学長 小畑 誠

お問い合わせ先

名古屋工業大学 人事課
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   ②人事課副課長(052-735-5011)

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