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2020年度以降の本学における授業料免除等について

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カテゴリ:ニュース|2020年3月10日掲載


 2020年4月より「高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)が実施され、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学部学生(留学生除く)を対象に、日本学生支援機構の給付型奨学金の支給や授業料等減免の2つの支援が行われます。

 原則、20204月以降の学部学生の授業料減免は、新制度に移行しますが、本学では新制度による授業料減免と併せて、大学独自制度による支援を行います。

 申請を希望する場合、下記を確認のうえ、申請手続きを行ってください。(詳細は後日案内)

1.20204月以降に入学する学部学生について(新入生・編入生)

 原則、新制度に移行しますので、新制度の支援対象となる者は、必ず新制度への申請を行ってください。 
 新制度の申請資格がない者(留学生・家計基準外・「大学等への入学時期に係る基準を満たさない者」等)及び新制度の選考結果が支援対象外となった者等については、大学の自己財源を活用し、独自の授業料免除制度による支援を行います。


2.2019年度以前入学の学部学生について(2019年度在学生)

 新制度に加え、現行の大学制度による授業料免除を行います。
 新制度の支援対象外の者及び新制度による授業料減免額が減少する者については、経過措置として、予算の範囲内においてその差額を免除します。新制度の支援対象となる者は、必ず新制度への申請を行ってください。
 新制度の申請資格がない者(留学生・家計基準外・「大学等への入学時期に係る基準を満たさない者」等)については、大学制度のみへの申請が可能です。
 ただし、新制度の申請資格があるにも関わらず、大学制度のみに申請した場合は、選考対象外となります。


3.大学院生(留学生含む)について

 新制度の支援対象ではないことから、現行の大学制度による授業料免除を行います。