入学料免除
Campus life
学生生活
本学における入学料免除等について
2020年4月より「高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)が実施され、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学部学生(留学生除く)を対象に、日本学生支援機構の給付型奨学金の支給や授業料等減免の2つの支援が行われています。
2020年4月以降の学部学生の入学料減免は、新制度に移行しましたが、本学では新制度による入学料減免と併せて、大学独自制度による支援を行っています。
申請を希望する場合、下記を確認のうえ、申請手続きを行ってください。(詳細は別途案内)
記
1.学部学生について(編入生含む)
新制度の支援対象となる者は、必ず新制度への申請を行ってください。
新制度の申請資格がない者(留学生・家計基準外・「大学等への入学時期に係る基準を満たさない者」等)及び新制度の選考結果が支援対象外となった者等については、大学独自制度による支援を行います。
2.大学院生(留学生含む)について
新制度の支援対象ではないことから、大学制度による入学料免除等を行います。
入学料免除
以下のいずれかに該当する事情により、入学料の納付が困難であると認められる者は、選考により、入学料の全額、半額又は一部が免除されます。
1 学部生
- (1)入学前1年以内において、入学する者の学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合(学資負担者とは、主たる家計支持者を示す)
- (2)前に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合で、納付が著しく困難であると認められる場合
- (3)日本学生支援機構給付型奨学金給付対象者
2 大学院生
- (1)経済的理由(家族全員のすべての収入が対象)により入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
- (2)入学前1年以内において、入学する者の学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合(学資負担者とは、主たる家計支持者を示す)
- (3)前に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合で、納付が著しく困難であると認められる場合
入学料徴収猶予
以下のいずれかに該当する事情により、入学料の納付が困難であると認められる者は、選考により、入学料の納付期限を延期し、本学が別に定める日とすることがあります。
- (1)経済的理由(家族全員のすべての収入が対象)により納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
- (2)入学前1年以内において、入学する者の学資負担者が死亡し、又は入学する本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに納付が困難であると認められる場合(学資負担者とは、主たる家計支持者を示す)
- (3)その他やむを得ない事情があると認められる場合
① 入学料免除及び徴収猶予の申請を希望する者は、入学手続き時に入学手続システムにて該当する項目を選択してください。
② ①に従い、入学手続システムにて申請した上で、入学後に申請用webフォームから改めて申請を行い、必要書類を提出してください。
申請期間:毎年4月初旬~4月下旬予定
お問い合わせ先 | 学生センター6番窓口(19号館1階) |
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電話番号 | 052-735-5078 |
この情報は学生生活課が提供しています。