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高等教育の修学支援新制度について

2020(令和2)年度より、大学等における修学支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づき、対象機関となった大学等に入学する新入生や、在学生で、支援対象要件を満たす場合、日本学生支援機構の給付型奨学金の支給や、授業料・入学料の減免措置が実施されています。

本学は、2019年9月20日付けで「高等教育の修学支援新制度」の対象機関として認定され、2023年度においては更新手続きが完了しました。

これに基づき、大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項の規定に基づく確認申請書を公表します。

本学における授業料免除等について

2020年4月より「高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)が実施され、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学部学生(留学生除く)を対象に、日本学生支援機構の給付型奨学金の支給や授業料等減免の2つの支援が行われています。

2020年4月以降の学部学生の授業料減免は、新制度に移行しましたが、本学では新制度による授業料減免と併せて、大学独自制度による支援を行っています。

申請を希望する場合、下記を確認のうえ、申請手続きを行ってください。

1.2020年4月以降入学の学部学生について

新制度の支援対象となる者は、必ず新制度への申請を行ってください。

新制度の申請資格がない者(留学生・家計基準外・「大学等への入学時期に係る基準を満たさない者」等)及び新制度の選考結果が支援対象外となった者等については、大学の自己財源を活用し、独自の授業料免除制度による支援を行います。
ただし、新制度の申請資格があるにも関わらず、大学制度のみに申請した場合は、選考対象外となります。

2.2019年度以前入学の学部学生について

新制度に加え、大学制度による授業料免除を行います。

新制度の支援対象外の者及び新制度による授業料減免額が減少する者については、経過措置として、予算の範囲内においてその差額を免除します。新制度の支援対象となる者は、必ず新制度への申請を行ってください。

新制度の申請資格がない者(留学生・家計基準外・「大学等への入学時期に係る基準を満たさない者」等)については、大学制度のみへの申請が可能です。

ただし、新制度の申請資格があるにも関わらず、大学制度のみに申請した場合は、選考対象外となります。

3.大学院生(留学生含む)について

新制度の支援対象ではないことから、大学制度による授業料免除を行います。


(以下は2021年度の案内です)

〈在学生向け〉

修学支援新制度 申請書類配布・受付日程等

申請書類配布

期間 9月13日(月)~9月15日(水)
場所 19号館1階 会議室

申請書類受付

提出方法 郵送
提出期間 10月13日(火)必着

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