学部:入学料・授業料免除
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2020年4月より「高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)が実施され、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯、日本学生支援機構の給付型奨学金の支給や授業料等減免の2つの支援が行われています。また、2025年度より、多子世帯の学生に対しては、授業料等全額無償化が行われています。
2020年4月以降の学部学生の入学料減免は、新制度に移行しましたが、本学では新制度による入学料・授業料減免と併せて、大学独自制度による支援を行っています。
新制度とは高等教育の修学支援新制度による国の入学料・授業料免除制度のことをいい、「大学独自制度」とは、「高等教育の修学支援新制度」の対象外となる学生を対象とし、本学が独自に行っている入学料・授業料免除制度のことをいいます。
新制度の支援対象となる者は、必ず新制度への申請を行ってください。新制度の申請資格があるにも関わらず、大学独自制度のみに申請した場合は、選考対象外となります。
新制度の申請資格がない者(留学生・家計基準外・「大学等への入学時期に係る基準を満たさない者」等)及び新制度の選考結果が支援対象外となった者等については、大学独自制度による支援を行います。なお、大学独自制度は、標準修業年限を超えて在学している学生は、原則選考対象外となります。
入学料免除制度
次のいずれかに該当する事情により、入学料の納付が困難であると認められる者は、選考により、入学料の全額、半額又は一部が免除されます。
- 入学前1年以内において、入学する者の学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が日本国内で風水害等の災害を受けた場合(学資負担者とは、主たる家計支持者を示す)
- 高等教育の修学支援新制度による支援対象者
入学料徴収猶予制度
次のいずれかに該当する事情により、入学料の納付が困難であると認められる者は、選考により、入学料の納付期限を延期し、本学が別に定める日とすることがあります。
- 経済的理由(家族全員のすべての収入が対象)により納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
- 入学前1年以内において、入学する者の学資負担者が死亡し、又は入学する本人若しくは学資負担者が日本国内で風水害等の災害を受け、納付期限までに納付が困難であると認められる場合(学資負担者とは、主たる家計支持者を示す)
- その他やむを得ない事情があると認められる場合
- ① 入学料免除及び徴収猶予の申請を希望する者は、入学手続き時に入学手続システムにて該当する項目を選択してください。
- ② ①に従い、入学手続システムにて申請した上で、入学後に申請用webフォームから改めて申請を行い、必要書類を提出してください。
申請期間:毎年4月初旬~4月下旬予定
授業料免除制度
次のいずれかに該当する事情により、授業料の納付が困難であると認められる者は、選考により、授業料の全額、半額又は一部が免除されます。
- 経済的理由(家族全員のすべての収入が対象)により、授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
- 次の期間内に、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が日本国内で風水害等の災害を受けた場合(学資負担者とは、主たる家計支持者を示す)
ア 前期分 新入生の場合 前年 4月以降 2年次以上の場合 前年10月以降 イ 後期分 全員 当年 4月以降 - 高等教育の修学支援新制度による支援対象者
授業料免除の申請を希望する者は、以下のとおり申請手続きを行ってください。
| (1)新入生 | ①前期分 | ① 入学手続き時に、入学手続きシステムにて該当する項目を選択してください。 ② ①に従い、入学手続システムにて申請した上で、入学後に申請用webフォームから改めて申請を行い、必要書類を提出してください。 申請期間:毎年4月初旬~4月下旬予定 |
|---|---|---|
| ②後期分 | 2年次以上と同様です | |
| (2)2年次以上 | ①前期分 | 申請期間:毎年3月上旬~3月下旬 |
| ②後期分 | 申請期間:毎年9月中旬~10月初旬予定 |
※上記の申請期間はあくまでも参考です。詳しい申請期間については、学内掲示で通知します。
(参考)大学独自制度に申請する場合の収入基準額の目安
両親(給与所得者と無収⼊)・本⼈・弟⼜は妹の家族4⼈世帯で⾃宅通学の場合の世帯年収の⽬安額(免除の基準を満たす世帯年収は家族構成等によって異なります。)
- 全額免除 世帯収⼊約460万円以下
- 半額免除 世帯収入約670万円以下
| お問い合わせ先 | 学生生活課 奨学支援係 学生センター6番窓口(19号館1階) |
|---|---|
| shogaku [at] adm.nitech.ac.jp ※ [at] →「@」に置換えてください。 |
