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教育情報の公表

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大学案内

名古屋工業大学は、公的な教育機関として、社会に対する説明責任を果たすとともに、その教育の質を向上させる観点から学校教育法施行規則第172条の2に基づく教育研究活動等の状況を公表します。

1. 大学の教育研究上の目的に関すること。(第1項第1号関係)

2. 教育研究上の基本組織に関すること。(第1項第2号関係)

3. 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること。(第1項第3号関係)

4. 入学者の選抜に関すること。(第1項第4号関係)

5. 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数、進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留学生の数に関すること。(第1項第5号関係)

6. 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること。(第1項第6号関係)

7. 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること。(第1項第7号関係)

8. 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること。(第1項第8号関係)

9. 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること。(第1項第9号関係)

10. 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。(第1項第10号関係)

11. 大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関すること。(第3項第1号関係)

12. 学位論文に係る評価にあたっての基準に関すること。(第3項第2号関係)