国立大学法人名古屋工業大学

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就職・キャリア・学生生活

授業料免除

本学における授業料免除等について

2020年4月より「高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)が実施され、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学部学生(留学生除く)を対象に、日本学生支援機構の給付型奨学金の支給や授業料等減免の2つの支援が行われています。

2020年4月以降の学部学生の授業料減免は、新制度に移行しましたが、本学では新制度による授業料減免と併せて、大学独自制度による支援を行っています。

申請を希望する場合、下記を確認のうえ、申請手続きを行ってください。(詳細は別途案内)

1.2020年4月以降入学の学部学生について(新入生・編入生含む)

新制度の支援対象となる者は、必ず新制度への申請を行ってください。

新制度の申請資格がない者(留学生・家計基準外・「大学等への入学時期に係る基準を満たさない者」等)及び新制度の選考結果が支援対象外となった者等については、大学の自己財源を活用し、独自の授業料免除制度による支援を行います。

2.2019年度以前入学の学部学生について(2019年度在学生)

新制度に加え、大学制度による授業料免除を行います。

新制度の支援対象外の者及び新制度による授業料減免額が減少する者については、経過措置として、予算の範囲内においてその差額を免除します。新制度の支援対象となる者は、必ず新制度への申請を行ってください。

新制度の申請資格がない者(留学生・家計基準外・「大学等への入学時期に係る基準を満たさない者」等)については、大学制度のみへの申請が可能です。

ただし、新制度の申請資格があるにも関わらず、大学制度のみに申請した場合は、選考対象外となります。

3.大学院生(留学生含む)について

新制度の支援対象ではないことから、大学制度による授業料免除を行います。


授業料免除

以下のいずれかに該当する事情により、授業料の納付が困難であると認められる者は、選考により授業料の全額、半額又は一部が免除されます。

  • (1)経済的理由(家族全員のすべての収入が対象)によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

    (注)最短修業年限を超えて在学している者は、病気、留学など特別の事由があると認められる場合を除き免除しない

  • (2)次の期間内に、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合(学資負担者とは、主たる家計支持者を示す)
    ア 前期分 新入生の場合 前年4月以降
    2年次以上の場合 前年10月以降
    イ 後期分 全員 当年4月以降
  • (3)前に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合で、納付が著しく困難であると認められる場合
  • (4)日本学生支援機構給付型奨学金給付対象者

授業料免除の申請を希望する者は、以下のとおり申請手続きを行ってください。

(1)新入生 ①前期分 ① 入学手続時に申請希望用紙を提出してください。
(用紙は、入試課より合格者へ送付する“入学手続書類”に同封します)

② ①の書類を提出した上で、入学後に申請用webフォームから改めて申請を行い、必要書類を提出してください。
申請期間:毎年4月初旬~4月下旬予定
②後期分 2年次以上と同様です。
(2)2年次以上 ①前期分 申請期間:毎年3月上旬~3月下旬予定
②後期分 申請期間:毎年9月下旬~10月中旬予定
  • ※上記の申請期間はあくまでも参考です。詳しい申請期間については、学内掲示で通知します。
お問い合わせ先 学生センター6番窓口(19号館1階)
電話番号 052-735-5078

この情報は学生生活課が提供しています。

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